「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師になるための国家試験」と「あん摩マッサージ指圧や鍼灸(鍼灸マッサージ)と民間療法(カイロプラクティックや整体など)の違い」
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国家試験の概要


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師試験の受験資格は、次のように定められています。
学校教育法第56条の規定により大学に入学することのできる者で、文部科学大臣が認定した学校または厚生労働大臣が認定した養成施設(いわゆる専門学校)で3年以上、知識、技能を修得した者。
ただし、著しい視覚障害者については、学校教育法第47条の規定により、高等学校に入学することのできる者で、あん摩マッサージ指圧師の場合は3年以上、はり師ときゅう師の場合は5年以上、上記の学校または養成施設で知識、技能を修得した者が対象になります。試験は各都道府県で、毎年1回実施されます。

試験科目は次の11科目です。
医療概論(医学史を除く)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論・経絡経穴概論、東洋医学臨床論。
さらに、あん摩マッサージ指圧師にはあん摩マッサージ指圧理論、はり師にははり理論、きゅう師にはきゅう理論が追加されます。
はり師試験ときゅう師試験を同時に受ける場合は、はり理論またはきゅう理論以外の共通科目については、受験者の申請によってその一方の試験が免除されます。

筆記試験(客観式四肢択一)のみで、実技試験は行われません。

視覚障害者は申請により拡大文字、超拡大文字、または点字のいづれかによる受験が認められています。また、校長または施設長の承認を受けた者には、試験問題を録音したテープまたは読み上げの併用、ならびに照明器具、拡大読書器および点字タイプライター等の補助具の持ち込みも許可されます。

試験に関する照会先
財団法人東洋療法研修試験財団
東京都台東区東上野6丁目1番7号MSKビル5階
郵便番号 110−0015
電話番号 03(3847)9887
FAX番号 03(3847)9886


あん摩 マッサージ 指圧師になるための専門学校


あん摩 マッサージ 指圧師の免許を取得するには、国家資格受験を対象とした専門学校に3年間通う必要があります。
国家資格受験を対象とした専門学校を、次に挙げます。
●宮城県:赤門鍼灸柔整専門学校
● 東京都:東洋鍼灸専門学校学校法人・素霊学園、日本鍼灸理療専門学校 学校法人・花田学園、日本指圧専門学校 学校法人・浪越学園、東京衛生学園専門学校学校法人・後藤学園、東京医療福祉専門学校  学校法人・常陽学園、長生学園 宗教法人・総本山長生寺、東京医療専門学校学校法人・呉竹学園、国際鍼灸柔整専門学校 学校法人・鬼木医療学園
●神奈川県:神奈川衛生学園専門学校 学校法人・後藤学園、湘南医療福祉専門学校 学校法人・君嶋学園、呉竹鍼灸柔整専門学校 学校法人・呉竹学園
●静岡県:東海医療学園専門学校
●愛知県:中和医療専門学校 学校法人・葛谷学園
●京都府:仏眼鍼灸理療学校 財団法人・京都仏眼協会
●大阪府:関西医療学園専門学校 学校法人・関西医療学園
●香川県:四国医療専門学校 学校法人・大麻学園
●鹿児島県:鹿児島鍼灸専門学校 学校法人・久木田学園

これらの学校には、3年間で「はりきゅう師」の受験資格のみを得るコースと、同時にあん摩マッサージ指圧師の受験資格を得るコースの2つがあります。どちらのコースを卒業しても、国家試験を受験し、合格後に免許を申請するシステムになっています。
基礎科目は、人文科学(2科目)、社会科学(2科目)、自然科学(2科目)、保健体育、外国語が各60時間。内容は、各学校に委ねられています。専門科目には、医療概論(45時間、以降数字のみを記す)、衛生学公衆衛生学(90)、関係法規(45)、解剖学(210)、生理学(165)、病理学概論(75)、臨床医学総論(105)、臨床医学各論(195)、リハビリテーション医学(75)、東洋医学概論(135)、経絡経穴概論(105)、はりきゅう理論(90)、東洋医学臨床論(90)、実技実習(840)、選択科目(300)があり、合計2865時間に及びます。
どの学校も、現代医学と東洋医学の専門を学ぶシステムになっています。学校によって特色がありますので、リサーチされることをお勧めします。


国家試験合格者の推移


あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師国家試験合格者の推移を次に紹介します。
あん摩マッサージ指圧師に関しては、例年と変わらない推移になっていますが、はり師ときゅう師に関しては、すべて右肩上がりの推移になっています。合格率自体は多少下がり気味ですが、大幅な変動はありません。はり師ときゅう師の場合、近年400人以上増え続けているので、次回は5,000人を超えるものと思われます。

第 9回あん摩マッサージ指圧師国家試験(平成13年) 受験者数2,119人 合格者数1,855人 合格率87.5%
第10回あん摩マッサージ指圧師国家試験(平成14年) 受験者数2,145人 合格者数1,796人 合格率83.7%
第11回あん摩マッサージ指圧師国家試験(平成15年) 受験者数2,184人 合格者数1,903人 合格率87.1%
第12回あん摩マッサージ指圧師国家試験(平成16年) 受験者数2,108人 合格者数1,767人 合格率83.8%
第13回あん摩マッサージ指圧師国家試験(平成17年) 受験者数2,055人 合格者数1,750人 合格率85.2%
第14回あん摩マッサージ指圧師国家試験(平成18年) 受験者数2,088人 合格者数1,781人 合格率85.3%

第9回はり師国家試験(平成13年) 受験者数2,660人 合格者数2,217人 合格率83.3%
第10回はり師国家試験(平成14年) 受験者数2,645人 合格者数2,237人 合格率84.6%
第11回はり師国家試験(平成15年) 受験者数3,179人 合格者数2,663人 合格率83.8%
第12回はり師国家試験(平成16年) 受験者数3,753人 合格者数2,998人 合格率79.9%
第13回はり師国家試験(平成17年) 受験者数4,271人 合格者数3,396人 合格率79.5%
第14回はり師国家試験(平成18年) 受験者数4,707人 合格者数3,789人 合格率80.5%

第 9回きゅう師(平成13年)  受験者数2,631人 合格者数2,233人 合格率84.9%
第10回きゅう師(平成14年)  受験者数2,613人 合格者数2,255人 合格率86.3%
第11回きゅう師(平成15年)  受験者数3,136人 合格者数2,627人 合格率83.8%
第12回きゅう師(平成16年)  受験者数3,739人 合格者数2,958人 合格率79.1%
第13回きゅう師(平成17年)  受験者数4,271人 合格者数3,382人 合格率79.2%
第14回きゅう師(平成18年)  受験者数4,704人 合格者数3,785人 合格率80.5%







問題点


はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の3つをあわせて、鍼灸マッサージ師と呼びます。
鍼灸マッサージ師になるには国家資格が必要ですが、民間療法(カイロプラクティックや整体など)には国家資格はありません。このため、民間療法は施術者ごとに治療技術のばらつきがあり、危険性が指摘されることもあります。
また、鍼灸マッサージは、医師の同意書がある場合、または医師が必要と認めた場合以外は、保険を取り扱った治療はできません。よって、多くのあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は、実費による治療を行っています。
鍼灸マッサージ師になるためには、国が定めた(文部科学大臣または厚生労働大臣が指定する)養成施設に3年以上通う必要があります。民間療法の場合は、特に学校や養成施設は定められていません。教育時間やカリキュラムなども、鍼灸マッサージ師とは異なります。
最近は、いたるところで「マッサージ」、「あんま」、「指圧」、「整体」といった言葉を目にし、耳にします。こういった場所で働いている人には、国家試験に合格して免許を持っている人もいますが、無免許の人もいます。免許を持っている人には「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」という法律があり、広告の制限や保健所への届け出の義務など、様々なルールを遵守する必要があります。
今までは警察の取り締りが比較的ゆるやかであったため、無免許で営業を行う業者も多くありました。最近は、警察も取り締りに動き出しています。


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律


「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」は、昭和22年12月20日に公布されました。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師は、この法律を遵守しなければなりません。しかし最近では、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」や、これに関する法律を無視した違法行為が目立ち、問題になっています。
このことは、医療に対する信用を失望させると同時に、健康や疾病予防、治療に対して大きな不安を抱かせることになります。日本は法治国家です。資格もないのに、あん摩マッサージ指圧師を模倣をしている紛らわしいカイロプラクティック、整体、療術、〜マッサージ、リフレクソロジー、エステ、などの業者に対しては、厳しい対策を考えなければなりません。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」において、日本では、あん摩マッサージ指圧師免許または医師免許(共に国家資格)がなければ、この施術を業とすることはできません。たとえ金品の授受がなくてもです。違反者には50万円以下の罰金が課せられます。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により、罰金刑以上(死刑・無期懲役・有期懲役・禁固を含む)の刑罰を受けた人には、取得資格はほぼ与えられません。つまり、未成年時の素行が悪くて罰金刑以上の刑を受けた人は、以後どんなに更生しても、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師にはなれません。


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